消費税の計算について
消費税の計算方法について解説します。
後半に記載した「合理的な基準による区分」や「準ずる割合」は知らないと損する制度ですので、是非最後までお読みいただければと思います。
1.概要
消費税の納税金額は、売上に係る消費税額(課税売上に係る消費税額)から必要経費等に係る消費税額を控除(仕入税額控除)して計算することになります。
消費税額 = 課税売上に係る消費税額 - 仕入税額控除
仕入税額控除は、課税仕入れ等に係る消費税額のうち、次の2つの合計額が対象となります。
- 課税売上にのみ要するもの
- 課税売上と非課税売上に共通して要するもの × 課税売上割合
課税売上割合は、原則として売上総額(課税売上高+非課税売上高)のうち、課税売上高の占める割合をいいます。
2.仕入税額控除の計算方法
仕入税額控除の計算は、原則課税(本則課税)と簡易課税がありますが、ここでは原則課税(本則課税)をベースに解説を行います。
①原則課税(本則課税)とは
以下の2種類の計算方法が認められています。これは納税者が選択することが可能です。
イ)個別対応方式
個別対応方式では、課税期間中に行った課税仕入れのすべてを以下の3つの区分に分ける必要があります。
ⅰ. 課税売上にのみ要するもの(以下、「課のみ」という)
ⅱ. 非課税売上にのみ要するもの(以下、「非のみ」という)
ⅲ. 課税売上と非課税売上に共通して要するもの(以下、「共通対応」という)
ⅰに該当するものを抽出して、残りをⅲにするといった区分の方法は認められず、必ず個々の取引をⅰ~ⅲのそれぞれに区分する必要があります。
仕入税額控除の金額は、ⅰ+ⅲ×課税売上割合で計算します。
ロ)一括比例配分方式
一括比例配分方式は、課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額に課税売上割合を乗じて仕入税額控除を計算する方法です。
この方式は、個別対応方式のように課税仕入れに係る消費税額を3つに区分していない場合や、3つに区分していても選択することが可能です。
一括比例配分方式は個別対応方式に比べて手間がかからないことから、特例的な位置づけであるため、一度選択すると2年間継続適用した後でなければ個別対応方式へ変更することができません(2年縛り)。
②調整対象固定資産
調整対象固定資産は、税抜対価の額が100万円以上の固定資産で、取得から3年間を目途に次の事象が生じたときに税額調整が行われます。
- 課税売上割合に著しい変動があった場合
- 用途を課税業務用から非課税業務用(その逆の場合も含む)へ転用した場合
3.合理的な区分と課税売上割合に準ずる割合
個別対応方式を選択している事業者は、前述の通り、課税期間中の課税仕入れ等を①課のみ、②非のみ、③共通対応の3つに区分する必要があります。
原則として、共通対応に区分された課税仕入れ等に係る消費税額には、課税売上割合を乗じて仕入税額控除を算出することになります。
ただし、共通対応に係る課税仕入れ等であっても、合理的な基準によって区分することが可能な場合は、その合理的な基準により区分して個別対応方式を適用することができます。
また、特別な事情があるときは、納税地の所轄税務署長の承認を得て、より実態に即した課税売上割合に準ずる割合を用いて仕入税額控除を算出することも認められています。
①合理的な基準による区分
共通対応の課税仕入れ等であっても、合理的な基準により課のみと非のみに区分することも認められています。
例えば、不動産貸付業においてテナントの貸付と住宅の貸付のように課のみと非のみの対応関係が明確で、それぞれ床面積のようにその合理性が検証可能なものに限って合理的な基準により区分することが認められています。
②課税売上割合に準ずる割合
課税売上割合に準ずる割合とは、使用人の数または従事日数の割合、消費または使用する資産の価額、使用数量、使用面積の割合その他課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要するものの性質に応ずる合理的な基準により算出した割合をいいます。
課税売上割合に準ずる割合は、事業者における事業内容等の実態が、課税売上割合によっては必ずしも反映されないという場合に対処するために、合理的な割合を適用することを認めるものです。
なお、課税売上割合に準ずる割合は、個別対応方式を選択している場合にのみ適用が認められておりますので、一括比例配分方式を選択している場合は適用ができませんのでご注意ください。
イ)適用要件
課税売上割合に準ずる割合は、以下の要件を満たす場合に適用することができます。
- その割合が事業者の営む事業の種類または事業に係る販管費、一般管理費その他の費用の種類に応じ合理的に算定されるものであること
- 適用を受けようとする課税期間の末日までに、納税地の所轄税務署長の承認を受けていること
承認申請に当たっては、「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出します。
承認を受けるには税務署側での審査がありますので、一定期間要することになります。
そのため、課税期間の末日ぎりぎりに提出をしても承認を受けられない可能性がありますので、余裕をもって提出する必要があります。
また、適用をやめようとするときは、そのやめようとする課税期間の末日までに「消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書」を提出する必要があります。
ロ)適用方法
課税売上割合に準ずる割合の適用は、その事業者が行う事業の全部について同一の割合を適用する必要はありません。例えば、次の方法も認められています。
- 事業の種類の異なるごとにそれぞれ異なる課税売上割合に準ずる割合を適用
- 販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごとにそれぞれ異なる課税売上割合に準ずる割合を適用
- 事業の単位ごとにそれぞれ異なる課税売上割合に準ずる割合を適用
